ご存知ですか? 傷病手当金【地域医療連携部】
【傷病手当金とは】・・・・病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、健康保険の被保険者が病気やケガのために仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
【支給される条件】
次の①~④のすべてに該当したときに支給されます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就けないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
仕事を休んだ日から連続して3日間(待期完成)の後、4日目以降の仕事に就けなかった 日に対して
支給されます。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
【支給される額】
休業1日につき、標準報酬日額の3分の2.
【支給される期間】
最長1年6ヶ月(支給の実日数ではなく、暦の上での1年6ヶ月)
【手続きの方法】
傷病手当金支給申請書を記入し、事業主の証明・療養担当者の意見書とともに、健康保険組合又は
全国健康保険協会に提出する。(各種条件によってその他添付書類あり)
◆国民健康保険加入者には、傷病手当金の制度はありません。
◆以下の場合に該当する場合は、傷病手当金が支給停止(支給調整)されます。
①傷病手当金と出産手当金が同時に受けられるとき。
②資格喪失後に老齢退職年金が受けられるとき。
③障害厚生年金または障害手当金を受けている場合。
④労災保険の休業補償給付が受けられるとき。
注) 詳しくは、ご加入の健康保険組合・全国健康保険協会へお問い合わせください。