医療安全に関する基本方針
当院では医療事故の発生・再発を予防し、「医療の質」の確保と「安全な医療」を提供するための医療安全体制を確立することを目的とする医療安全管理指針を定めています。
「医療安全に関する基本的な考え方」
何よりも患者さんの安全を第一に考え、そして医療現場で働く全ての医療従事者の安全を守るために、安全管理に取り組む。そのためには、「人は誰でも間違える」ことを前提に、エラーを起こさせない環境や事故を未然に防ぐことが出来るシステムを構築することが必要であり、万一事故が発生した場合、個人の責任追及に終止することなく、原因を分析し、総合的、継続的な医療の質向上を図る体制を構築する。また、医療の安全管理を推進する上で、患者さん及びご家族の協力が不可欠である。そのためには、医療に必要な情報と十分な説明(インフォームドコンセント)を行い、医療に対する機会に基づいた患者さんならびにご家族の自己決定権を擁護し、医療参加できる環境を整えることを配慮すべきであると考える。
「医療安全管理のための組織に関する基本的事項」
1.医療安全管理部の設置
医療安全管理部は、適切な医療安全管理を組織横断的に推進し、安全な医療を提供するために設置され、医療安全統括責任者1名 医療安全管理者1名(専任) 医薬品安全管理者1名 医療機器安全管理責任者1名 感染対策管理責任者1名、事務部長1名で組織する。
2.医療安全管理委員会の設置
多職種で構成し組織横断的に安全管理体制の確保と推進 院内の医療安全に関わる案件を議論し方針を決定する。組織的、継続的な活動を通じて、職員の安全に関する意識を高め、組織における「安全文化」の醸成をめざす。
医療安全管理指針の詳細についてはこちらのPDFをご確認ください。